プライバシーマーク(Pマーク)取得企業の防犯カメラ設置について|Vol.24|工事部のマニアックな独り言

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こんにちは。防犯カメラドットjpの工事部です。このブログでは普段あまり話すことのないマニアックな部分についてお話します!「語りたいけど、分かってもらいない!」という工事部のモヤモヤを解消させてください(笑)

 

工事部
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専門用語やマニアックな話になりますので独り言だと思って、是非読んでみてください!


カメラ比較

企業の中には、プライバシーマーク(Pマーク)を取得している企業があります。
取得している企業に防犯カメラを設置する際のポイントや注意点について徹底解説!
参考にしていただけると幸いです。

 

一般企業と何が違う?プライバシーマーク制度とは?

現在、日本では「個人情報」に関して多くの人が不安を感じています。
もしも、個人情報が流出してしまえば、犯罪に悪用されてしまう懸念もありますし、嫌がらせやストーカー行為をされる危険性もあるのです。
そのため、企業や団体等が適切に個人情報を管理・保護しているかが重要となっています。
企業や団体などの個人情報に関する保護体制、運用状況が適切であることを、プライバシーマークを用いて示す制度がプライバシーマーク制度です。
このプライバシーマークは、一定の基準に適合している業者のみが使用できます。
つまり、プライバシーマーク取得企業は、個人情報を適切に取り扱っている業者であることが認められているのです。

 

設置した防犯カメラに記録された映像は個人情報に該当する?しない?

まず、大切な考え方として覚えておきたいのが、設置した防犯カメラに記録された映像は個人情報に該当するのか、しないのか、についてです。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」によると、【個人情報に該当する事例】の事例3)に防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報と書かれています。
ですから、防犯カメラに記録された映像で本人が判別できるものについては、立派な個人情報となるのです。
適切な管理が求められることになります。

工事部
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勝手にSNSにあげたりすることは禁止されています

 

どんなことを行えばよいのか?

ただ、防犯カメラを設置するだけでは、プライバシーマーク取得企業としてふさわしくありません。
求められるのは、次のようなものです。

「防犯カメラ作動中」などのような表示をして、防犯カメラで録画していることを明確にする
個人情報の利用目的をあらかじめ公表しておく(防犯目的のみのために撮影する場合は不要とされている)
個人情報保護法に基づき適切に取り扱う

ポイントや注意点として挙げられるのが、防犯カメラを設置するだけでなく、撮影していることを表示などで明確にすることです。
撮影されている本人が、個人情報を取得されていることを認識できるようにするのがポイントとなります。
それから、防犯目的のみに使用する場合には、利用目的を公表する必要はないとされていますが、それ以外の目的で使用する場合には、あらかじめホームページ等において、利用目的をあらかじめ公表しなければなりません。
最大の注意点としては、本人が判別できる映像・画像は個人情報となるため、法律に基づいて適切に取り扱うことです。
忘れずに、チェックしておきましょう。

<参照サイト>

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