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宮崎県の防犯カメラのガイドライン

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防犯カメラの有用性とプライバシー保護との調和を図るため、適切に設置・運用・活用するために宮崎県では、防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインが策定されています。
今回は、宮崎県の防犯カメラのガイドラインについて見ていきましょう。

目次

宮崎県の防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

平成29年4月に、宮崎県では「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」が策定されました。
まず、宮崎県で策定されているガイドラインの対象となる防犯カメラについてですが、宮崎県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」によると、次のすべての要件を満たしたものが対象となっています。

[設置目的] 犯罪の防止を目的として設置されているカメラ。施設管理・混雑状況の把握、事故防止、防火・防災等を主な目的に設置されたカメラであっても、犯罪を防止する目的をあわせ持つカメラはガイドラインの対象。
※ 設備、装置等の管理、学術研究、報道などを主な目的として設置しているカメラは対象外。

[設置場所] 宮崎県内の不特定かつ多数の人が利用する施設や場所に継続的に設置されていて、主に公共の空間を撮影しているカメラ(例 道路、公園、広場、駐車場、駐輪場、商店街、繁華街、空港ターミナル、鉄道駅など)
※不特定多数の人の出入りが想定されないマンション、アパート等共同住宅の内部、事業所・工場の敷地内部等を主に撮影しているカメラは対象外。

[装置] 画像をビデオ、DVD、ハードディスク等の記録媒体に保存するカメラ。

参照サイト

3つの要件を満たしているカメラは、ガイドラインの対象となること、対象外となるカメラについて確認しておきましょう。

どこでガイドラインを確認することができるのか?

策定されている宮崎県の防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインは、宮崎県のホームページから確認することができます。
ホームページには、[閲覧用]と[印刷用]の2つのPDFファイルが用意されているので、閲覧のみをしたい人は閲覧用を選ぶとよいでしょう。
印刷したいという方は、印刷用を選ぶのがおすすめです。

工事部
工事部
一度、ガイドラインを確認してみましょう!

秘密の保持の重要性

様々なことが書かれているガイドラインですが、その中でもとくに注意しておきたいのが「秘密の保持」についてです。
カメラを設置する場合、個人情報を多く収集・管理することになります。
記録された画像は、個人が識別できると個人情報にあたるのです。
そのため、記録された画像はもちろんですが、記録された情報から知り得た情報を漏洩すること、不当に使用することは、絶対にあってはなりません。
十分管理に注意が必要です。
それから、秘密の保持の重要性は、設置者でなくなった後でも同じと書かれています。
個人情報の流出は大きな問題となりますし、信用を失ってしまうことになるので、管理には十分注意しましょう。

この記事を書いた人

安達 智裕のアバター 安達 智裕 HYN株式会社 代表取締役

防犯カメラ専門サイト「防犯カメラドットJP」を運営し、防犯カメラの設置工事に20年以上の経験を持つ専門家。長年にわたる現場での知見を活かし、現在は自社メーカーとしてオリジナルの防犯カメラを開発・提供。さらに、AI技術を活用した顔認証・ナンバー認証機能を搭載した最新の防犯カメラを展開し、高度なセキュリティ対策を実現。防犯対策のプロフェッショナルとして、企業や個人向けに最適なセキュリティソリューションを提案し、安全・安心な社会づくりに貢献している。

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