宮崎県の防犯カメラのガイドラインについて|Vol.71|工事部のマニアックな独り言
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こんにちは。防犯カメラドットjpの工事部です。このブログでは普段あまり話すことのないマニアックな部分についてお話します!「語りたいけど、分かってもらいない!」という工事部のモヤモヤを解消させてください(笑)
防犯カメラの有用性とプライバシー保護との調和を図るため、適切に設置・運用・活用するために宮崎県では、防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインが策定されています。
今回は、宮崎県の防犯カメラのガイドラインについて見ていきましょう。
宮崎県の防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
平成29年4月に、宮崎県では「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」が策定されました。
まず、宮崎県で策定されているガイドラインの対象となる防犯カメラについてですが、宮崎県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」によると、次のすべての要件を満たしたものが対象となっています。
[設置目的] 犯罪の防止を目的として設置されているカメラ。施設管理・混雑状況の把握、事故防止、防火・防災等を主な目的に設置されたカメラであっても、犯罪を防止する目的をあわせ持つカメラはガイドラインの対象。
※ 設備、装置等の管理、学術研究、報道などを主な目的として設置しているカメラは対象外。
[設置場所] 宮崎県内の不特定かつ多数の人が利用する施設や場所に継続的に設置されていて、主に公共の空間を撮影しているカメラ(例 道路、公園、広場、駐車場、駐輪場、商店街、繁華街、空港ターミナル、鉄道駅など)
※不特定多数の人の出入りが想定されないマンション、アパート等共同住宅の内部、事業所・工場の敷地内部等を主に撮影しているカメラは対象外。
[装置] 画像をビデオ、DVD、ハードディスク等の記録媒体に保存するカメラ。
3つの要件を満たしているカメラは、ガイドラインの対象となること、対象外となるカメラについて確認しておきましょう。
どこでガイドラインを確認することができるのか?
策定されている宮崎県の防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインは、宮崎県のホームページから確認することができます。
ホームページには、[閲覧用]と[印刷用]の2つのPDFファイルが用意されているので、閲覧のみをしたい人は閲覧用を選ぶとよいでしょう。
印刷したいという方は、印刷用を選ぶのがおすすめです。
秘密の保持の重要性
様々なことが書かれているガイドラインですが、その中でもとくに注意しておきたいのが「秘密の保持」についてです。
カメラを設置する場合、個人情報を多く収集・管理することになります。
記録された画像は、個人が識別できると個人情報にあたるのです。
そのため、記録された画像はもちろんですが、記録された情報から知り得た情報を漏洩すること、不当に使用することは、絶対にあってはなりません。
十分管理に注意が必要です。
それから、秘密の保持の重要性は、設置者でなくなった後でも同じと書かれています。
個人情報の流出は大きな問題となりますし、信用を失ってしまうことになるので、管理には十分注意しましょう。
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