クロスボウ(ボウガン)の所持が原則禁止される!所持する場合には許可が必要となる!|知ってほしい世界の防犯事情
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私たちが気になるニュースをピックアップしますので、是非、ご一読ください!





日本では、クロスボウを使った凶悪事件が発生しています。
それを受けて法律が改正され、原則所持が禁止されるようになりました。
また、所持する場合には許可が必要となります。
今回は、クロスボウについて見ていきましょう。
2020年には4人が殺傷される事件が発生している
凶器として使用されると、非常に殺傷能力が高いと言われているのが「クロスボウ」です。
国内では、2020年に兵庫県で4人が殺傷されるという事件が起きています。
さらに、香川県でも同僚をクロスボウで殺害するという事件が起きているのです。
趣味や護身用などとして所持している人がいると言われていますが、凶器として使用された場合には、かなり危険であることがわかります。
ちなみに、福岡県警では63丁が回収されているそうです。
参照サイト
<クロスボウ回収急ぐ>
どのように法律が変わるのか?
令和4年3月15日に施行された「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」によりクロスボウは、令和4年9月14日までは所持することが可能だそうです。(※ただし、クロスボウの発射・持ち運び・保管等はすでに罰則の対象)
しかし、申請許可や廃棄などの必要な措置を行わず、令和4年9月15日以降もクロスボウを所持していた場合には、不法所持となり法律違反となります。
もちろん、罰則が定められており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となるそうです。
ちなみに、令和4年9月14日までに最寄りの警察に処分依頼をすれば、無償でクロスボウを引き取ってくれるとのこと。
もしも、クロスボウを護身用で持っているという人は、許可を得るか処分するか早急に行っておきましょう。
そのまま放置していると、法律違反となってしまう恐れがあります。
詳しくは警察のホームページ等で確認しておきましょう。





許可される条件について
原則所持ができなくなるということですが、許可を受けるにはどうすればよいのでしょうか?
まず、注意しておきたいのはクロスボウの所持許可は、「標的射撃などの競技用や産業目的等」の所持に限られるということです。
鑑賞するためや護身用などとして所持することはできません。
また、許可を受けるには申請を行い、審査を受ける必要があるということも覚えておきましょう。
近年では、物騒な事件も増えています。
そのため、防犯カメラの設置など防犯対策をしっかりと行うことが大切です。
日頃から防犯意識を高めておきましょう。





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