警察の捜査協力は拒否できるのか?防犯カメラの映像提供については義務?断っても罰則はないのか?

    パトカー

    街や店舗はもちろん、一般住宅などに設置されている防犯カメラの映像から、犯人逮捕・事件解決につながることが増えています。
    しかし、防犯カメラの映像というのは警察であっても勝手に見ることは出来ません。
    事件解決のために、映像提供を求められる場合がありますが、拒否することは出来るのでしょうか?
    また、もしも映像提供を断った場合、罰則などは設けられているのかについて解説します。

    1.捜査に協力する義務はある?ない?

    重大事件などの解決、犯人逮捕など様々な場所で役立っているのが「防犯カメラ」です。
    撮影された映像から、犯人の特徴や逃走ルートなどが特定出来る場合もあります。
    事件や事故の解決に役立つため、「警察から映像提供を求められる」ケースも増えているようです。
    ですが、撮影された映像は個人情報やプライバシーの侵害などの問題もあるため、映像提供を求められても対応に困ってしまう人も多いと聞きます。
    結論から言えば、協力するのは義務ではありません。
    そのため、映像提供を断ることも可能です。
    ただし、警察等の捜査機関が映像提供を依頼してくるというのは、事件や事故などの手がかりを得るためになります。
    身近な地域で起きている犯罪や事故などの解決のためであれば、基本的には義務ではなくても協力するのが望ましいと言えるでしょう。

    <参照サイト>

    ほった
    ほった
    防犯カメラの映像が事件解決に大きく貢献する場合があります

     

    どのような場合に捜査協力を要請されるのか?

    さて、ここで知っておきたいのが、どのような場合に捜査協力を要請されるのかについてです。
    次のような場合に、協力を求められることがあります。

    近所で事件や事故が起きた場合
    カメラを設置している敷地内で事件や事故が起きた場合
    犯人の足取りを特定するため

    現在では、防犯カメラで撮影された映像は事件や事故の解決のために重要な証拠となります。
    そのため、近くで事件や事故が発生した場合や敷地内で起きた場合には、捜査協力を求められる場合があるでしょう。
    それから、犯人の逃走ルートなどを特定するために周囲にある防犯カメラの映像を確認するという場合も考えられます。

    過去に参考になる記事を書いていますので、よろしければ併せてご一読ください。

     

    協力を拒否した場合のデメリットについて

    気になるのが、協力を拒否した場合のデメリットについてです。
    拒否することで、逮捕されてしまうことや罰則を受けるような事態になってしまっては困るでしょう。
    まず、結論から言えば協力を拒否してもとくに罰則などはありません。
    つまり、拒否することも出来るのです。
    ただ、どんな協力も拒否してしまうという姿勢ではなく、「捜査関係事項照会書」という正式な要請を受けた場合には協力するのがよいでしょう。
    正式な要請を受けているのであれば、一般的には断る理由はないはずです。

     

    2.ガイドラインを確認しておくのがおすすめ!

    トラック置き場防犯カメラ

    ここまで、警察の捜査に協力するのは義務か?罰則はあるのか?などについて解説してきました。
    皆さんに確認していただきたいのが、「ガイドライン」です。
    設置者については、防犯カメラの設置及び運用について国や各自治体などでガイドラインが作られています。
    このガイドラインに従い、適切な運用・管理が求められているのです。
    とくに、設置者に求められている責務は次のようなもの。

    撮影した画像の適正管理
    撮影された画像の提供の制限
    適切な運用・管理のために必要な措置を講じること
    苦情への対応

    もちろん、ガイドラインについてはそれぞれ異なる場合がありますが、基本的には個人情報を保護し、プライバシーの侵害をしないことが求められている点は同じと言えます。
    書かれている内容や表現は異なりますが、撮影した画像は第三者などに勝手に公開してはいけないということがわかるはずです。
    では、警察などの捜査機関に対しても公開しない方がよいのでしょうか?

    福岡県の「福岡県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」によれば、「撮影された画像の提供の制限」について、県民のプライバシー保護のため第三者への画像の提供は禁止すると書かれています。
    文章を読むと、警察への提供も出来ないかと思ってしまいますが、実は提供出来る場合についても書かれているのです。
    それが、以下のような場合。

    刑事訴訟法等の法令に基づく場合 (捜査機関からの照会や弁護士会からの照会など)
    人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急性がある場合(行方不明者の安否確認など)
    捜査機関から犯罪捜査のために情報の提供を求められた場合

    <参照サイト>

    お住いの自治体などのガイドラインを確認してみると、捜査機関に協力を求められた場合、どのように対応すればよいのかがわかる場合もあるのです。

     

    提供の必要性について十分に検討する!

    求められたら、どのような場合でも映像を提供してよいのか?についてですが、大切なことは提供の必要性について十分に検討することです。
    とくに、捜査機関以外から提供を求められた場合には、提供の必要性について考えなければなりません。
    身分証等の提出を求めて、相手がどのような人物か身元を確認しておく必要があるでしょう。
    それから、画像を提供する場合には、提供した日時や提供した先、理由、内容等を記録しておくことなどが福岡県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインにも書かれています。

     

    むやみに公開するのは危険

    「撮影されている映像を見せてほしい!」とやって来るのは、警察などの捜査機関だけとは限りません。
    例えば、店舗の駐車場での利用者同士の事故、当て逃げ、盗難被害、その他トラブルなどで一般の方が見せてほしいとやって来るケースがあるのです。
    経営者の方や責任者の方は、対応に困ることでしょう。
    原則としては、むやみに公開するのはやめるべきです。
    一般の人が来た場合には、警察などの捜査機関から正式に要請が来た場合に対応すると答えるのがよいでしょう。
    求めに応じて映像を公開してしまうと、プライバシーの侵害に当たる可能性などがあります。
    リスクがあることを頭に入れておきましょう。

     

    義務ではないが正式な要請があったら捜査に協力する、映像を提供するのがよい

    捜査への協力は、義務ではないため映像の提供を拒否することも可能です。
    そうは言っても、基本的に警察などの捜査機関が映像提供を求めるのは事件や事故の解決のためですので、正式な要請を受けたのであれば捜査に協力し、映像を提供するのがよいでしょう。
    不安な方は、国や各自治体のガイドラインを確認してみるのもおすすめです。


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