黙って逃げたらバレる?後日逮捕される可能性は?商品や展示品を破損してしまった場合の対処法。
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お店に買い物に出掛ける、美術館や博物館に展示されている作品を見る。
このような経験は誰にでもあるものです。
もしも、販売されている商品や展示品を破損させてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか?
今回のブログでは、「商品や展示品を破損させた場合にどうなるのか?」「破損させてしまった場合の対処法」について紹介します。
1.もしも商品や展示品を破損させてしまったらどうなる?
お休みの日に買い物に出掛ける、美術館や博物館で展示品を見るという人は多いと思います。
ちょっと気になるのが、「商品や展示品を破損させた場合、どうなってしまうのか?」です。
いきなり結論から言ってしまうと、基本的には「弁償」することになります。
ただし、基本的にお伝えしたように、必ずしも弁償を求められるわけではありません。
店舗や施設側の対応によって異なります。
破損させてしまった物にもよりますが、お店側のご厚意によって弁償せずに謝罪だけで済む場合もあるようです。
また、高額な商品などの場合にはあらかじめ保険に加入しているという場合もあります。
ですが、注意してほしいのは弁償せずに済むのはあくまでもご厚意であるということです。
損害金額の大きなものなどについては当然、弁償を求められるケースがありますので、許してもらえるのがあたりまえなどとは考えないようにしましょう。
参照サイト
<子どもが「お店のモノ」を壊したら>





破損させたのにそのまま逃げたら逮捕されるのか?
最初に解説したのは、破損させてしまい、店員さんや職員の方にすぐに申告した場合の話です。
申告せずに、その場から逃げてしまったらどうなるのか、について解説します。
まず、被害に気づいた店舗や美術館や博物館などから警察に被害届が出される可能性が高いでしょう。
被害届が出されると警察が捜査を行います。
ほとんどの場合、防犯カメラが設置されていますので映像から犯人が特定される可能性が高いでしょう。
それから、どのような罪に問われるのか、についてですが「器物損壊罪」という罪が成立する可能性があるのです。
刑法第261条には、「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と書かれています。
つまり、破損させて黙って逃げてしまえば、器物損壊の容疑で後日逮捕されてしまう可能性もあると言えるでしょう。
また、「故意ではなく壊してしまった場合でも逮捕されるのか?」についてですが、器物損壊罪は故意の場合にのみ成立するそうです。
ですから、故意ではなく過失であれば成立しないことになりますし、逮捕されることは低いと言えるでしょう。
ただし、罪に問われなくても民事上では、損害賠償義務があるため損害賠償は行うことになる可能性が高いと言えそうです。
故意であるか過失であるのかを判断するのは、とても難しいですし後日逮捕される可能性が少しでもある以上、破損させてしまった場合には逃げるのではなく、すぐに申告することが大切。
参照サイト
<器物損壊罪は故意ではなく過失の場合も成立する?>
過去に参考になる記事を書いていますので、よろしければ併せてご一読ください。
アメリカの美術館では男に作品が破壊され損害額が6億円以上!
日本でも美術館の展示品を破損したというニュースがありましたが、海外でも大きな被害が発生しています。
報道によると、アメリカのテキサス州にある美術館に21歳の男が侵入。
展示されていた古代ギリシャの工芸品などを破壊し警察に逮捕されたそうです。
驚愕するのがその損害額で、なんと日本円で約6億6341万円とのこと。
保険会社と損害額を計算しており、実際には損害額は低くなるとのことですが、大きな損害が発生していることには変わらないでしょう。
しかも、さらに驚愕してしまうのが男の犯行の動機です。
なんと、報道によれば破壊した理由は「彼女に腹が立ったから」とのこと。
交際している女性と何かトラブルがあったのかもしれませんが、そんな理由で6億円以上の損害を与えるというのはとんでもないことです。
参照サイト
<21歳男が美術館に侵入し作品を破壊>
2.カメラを設置することで様々な問題を解決できる
とくに、被害が多くなっている美術館や博物館にカメラを設置することで次のような問題を解決できる可能性があります。
一般的には、美術館や博物館には警備員などを定期的に巡回させているところが多いでしょう。
人の目による警戒・監視も大切ですが、どうしても死角が生まれてしまう場合があります。
さらに、人員の予算や規模が限られているケースもあるでしょう。
そんなときに、役立つのが防犯カメラです。
設置することで、破壊行為や迷惑行為を未然に防止するだけでなく、万が一破壊行為や迷惑行為を行った場合には、証拠として残しておくことができます。
きちんとした証拠がなければ、被害届を出しても動いてもらえない、犯人が捕まらない可能性がありますので、きちんと録画することはとても重要です。
それから、立ち入り禁止エリアに立ち入るというケースも多くなっていると聞きます。
勝手に侵入されると、イタズラや破壊などにつながれる恐れがありますし、展示品の盗難のリスクもあるでしょう。
適切な場所にカメラを設置することで、立ち入るのを防ぐのに有効です。





店舗では盗難防止やトラブルの防止に効果的
大きな問題は、商品の破損だけではありません。
実は、店舗では万引きや来店するお客様とのトラブルなどが多くなっています。
このような犯罪やトラブルを未然に防ぎ、被害を少しでも減らすためには防犯カメラが効果的です。
その他にも、不審者の侵入を防ぐなどにも効果的と言えるでしょう。
遠隔地からチェックすることも可能
複数の店舗などの場合、それぞれの店舗で映像をチェックするのは非効率的です。
種類にもよりますが、遠隔地から映像をチェックできるものもあります。
離れた場所から、複数の店舗をチェックできるようにしておくのも防犯対策としてよいでしょう。
3.壊してしまったら、逃げずにすぐに申告する!
誤ってお店の商品を破損させる、美術館や博物館の展示品を破損させた場合、必ずすぐに申告するようにしましょう。
誰も見ていないから、バレていないからという理由で、そのままにしてしまうと故意に壊したと判断されるケースや後日逮捕されてしまう場合があります。
注意しておきましょう。





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