防犯カメラのプライバシーについて
防犯カメラを設置する上で気を付けたいのが、プライバシーの問題です。
防犯のために設置しているのに、いつのまにか個人情報保護法に違反している可能性があるため、防犯カメラを設置する際には十分な注意が必要です。
それでは、防犯カメラのプライバシーについてご説明しましょう。
【最大の焦点は防犯目的での利用目的かどうか】
防犯カメラを設置する上で最大の焦点になるのが、防犯目的での利用目的かどうかです。
防犯カメラは基本的に特定の個人が識別できるレベルの映像を撮影するため、
場合によっては個人情報保護法に違反したとしてプライバシーを侵害したと訴えられる可能性があります。
きちんと法律に準じた正しい取り扱いや管理が求められるため、むやみやたらに防犯カメラを設置するのは得策ではありません。
経済産業省は個人情報を保護するためのガイドラインを定めているため、以下の規定を確認しましょう。
- 防犯カメラによって特定の個人が識別できる映像を撮影する場合は、原則として個人情報の利用目的を本人に通知・公表しなくてはいけない
- 個人情報の利用目的が明らかであると認められる場合は、利用目的の公表の必要はない
- 一般的に防犯目的のための防犯カメラ設置は利用目的が明らかと認められ、利用目的の公表の必要はないとされる
以上のように、本来であれば個人情報の利用目的を本人に通知・公表する必要性がありますが、これだといちいち映る人に通知・公表を行わなければならなくなります。
しかし、防犯カメラの設置が防犯目的だという利用目的が明らかになっているので、利用目的を公表する必要性はありません。
とはいえ、それでもプライバシーの侵害を訴えてくる人が少なからずいるので、事前にいかに配慮できるかどうかが大切です。
大事なのは、全ての苦情を受け入れていたら防犯対策が何もできなくなってしまうので屈する必要性はないということです。
防犯対策は必須だと思いつつ周辺への配慮を怠らないようにして防犯カメラを設置しましょう。
【大切なのは敷地外に防犯カメラを向けないこと】
次に大事なのが、防犯カメラの向きです。防犯カメラを設置する上で向きは絶対に決めておくべきですが、ここで注意したいのが、
敷地外を映すか、敷地内のみを映すのかどうかです。
もちろん外からやってくる晋遊舎が誰なのか特定できるように敷地外に向けて防犯カメラを設置することもあるかもしれませんが、それだと敷地外にいた人からプライバシーの侵害を訴えられてしまう可能性があります。
ここで大事なのは、敷地内のみでシステムの利用を完結することです。
敷地内であれば使用ルールに則って設置しているだけなので、プライバシーの侵害を気にする人でも苦情を言うことはできません。
その敷地内に入った時点で使用ルールに同意しているも同然であり、防犯目的のためだと利用目的も明らかになっているならぐうの音も出ないでしょう。
ただ、プライバシーの保護と防犯対策の兼ね合いは非常に複雑で厄介なものです、どちらかを優先させればどちらか一方が疎かになってしまうため、やみくもに設置するのはおすすめできません。防犯カメラを設置するのであれば、防犯対策とプライバシーの保護、どちらをどの程度妥協するのか事前の打ち合わせが必須となるでしょう。
【まとめ】
防犯カメラは時としてプライバシーを侵害するものとして矢面に立たされることがあります。
個人情報保護法の観点から見れば、防犯目的のために防犯カメラを設置するという利用目的が明らかになっているため、プライバシーの侵害にはあたりません。
しかし、ここで敷地外を映しているとプライバシーの侵害となり得るため、敷地内でシステムの利用を完結させることが大切です。
あとは、どの程度防犯対策やプライバシーの保護を妥協するかが重要になるでしょう。