お店でお金を受け取るときやお釣りをもらうときは注意しよう!偽造通貨が発見されている!|知ってほしい世界の防犯事情

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世界の防犯事情

こんにちは!世界の事件やニュース、防犯についての記事を取り上げる「世界の防犯事情」についてです!
私たちが気になるニュースをピックアップしますので、是非、ご一読ください!

 

松川
松川
私が担当する「実際の事件シリーズ」も是非見てください!


レジ

現在では、キャッシュレス決済が浸透しつつありますが、まだまだ現金で決済をしている人も多いでしょう。
そんな人に、知っておいてほしいのが様々な場所で「偽造通貨」が発見されているということです。
今回は、「偽造通貨」について詳しく解説します。

 

偽造通貨の発見枚数はどのくらい?

警視庁の資料「偽造通貨の発見枚数」によれば、令和3年の偽造通貨の発見枚数は以下の通りです。

1万円券 2,075枚
5千円券 11枚
2千円券 0枚
千円券 24枚
5百円貨幣 1,145枚
(※データは警視庁の資料「偽造通貨の発見枚数」より引用)

このデータを見てみるとわかりますが、1万円券では2,000枚以上が発見されています。
偽物のお金が2,000枚以上も出回っていたというのはとても恐ろしいことです。

参照サイト
<偽造通貨の発見枚数>

 

どのような罪になるのか?

意外と多くの偽造通貨が発見されていることに驚いたと思いますが、次に知っておきたいのがどのような罪になるのかということです。

刑法第148条第1項 通貨偽造・通貨変造罪 (行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。)
刑法第148条第2項 偽造通貨・変造通貨の行使罪 (偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。)
(※刑法第148条第1項・第2項より引用)

つまり、偽物のお金を作ること、使うことは違法ということになります。
ちなみに、偽造通貨であることをまったく知らずに買い物で使ってしまった場合には、罪にはならないようです。
ただし、実際に偽札を行使したということで、警察から事情聴取を受ける可能性があります。
また、偽札だと気づいていながら使用した場合には、「偽造通貨収得後知情行使罪」という罪に問われてしまうそうです。
万が一、偽札であることに気づいたら、使用するのではなくお近くの警察で相談しましょう。

<参照サイト>

松川
松川
偽札と判明した場合はすぐに通報しましょう

 

犯人を特定するためには防犯カメラの設置が有効

紙幣や硬貨というものは、特定の人だけが持っているものではなく、様々な人の手に渡って行きます。
そのため、誰が偽札を使用したのかはわからない場合が多いでしょう。
しかし、防犯カメラを設置すれば、犯人を特定できる可能性が高くなります。
実際に、都内のコンビニなどで偽札が使用された事件では、防犯カメラの映像が犯人逮捕に貢献していたようです。
経営者の方は防犯のためにも、ぜひ防犯カメラの設置をご検討ください。

参照サイト
<頻発する旧一万円“聖徳太子”ニセ札事件>

安心保証

松川
松川
保証が充実していると、設置後も安心なのでオススメです☆

コラム画像

言いたいけど言っても分かってもらいないから言わない!
という工事部のモヤモヤを解消する「工事部のマニアックな独り言」。
注意点は、かなりマニアックな単語が連発することです(笑)
単語の説明などないのでご注意ください。。

普段、工事部が頑張ってくれているのでカメラが設置できています!
工事部の大変さを少しでも分かって貰えるとさらに頑張りますので、
どうか読んでいただけると嬉しいです!

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