意外と知らないルール!路上で落とし物を拾ったらどうすればよいのか?知らないと犯罪になるかも!|知ってほしい世界の防犯事情

    世界の防犯事情

    こんにちは!世界の事件やニュース、防犯についての記事を取り上げる「世界の防犯事情」についてです!
    私たちが気になるニュースをピックアップしますので、是非、ご一読ください!

     

    ほった
    ほった
    私が担当する「実際の事件シリーズ」も是非見てください!


    パトカー

    様々な法律がありますが、意外と知らないものもあります。
    例えば、路上などで落とし物を拾った場合、あなたはどうしますか?
    この選択肢を間違えると、犯罪になってしまうそうです。
    今回は、普段の生活の中で知っておきたいルールについて解説します。

     

    路上などで落とし物を拾ったらどうすればよいのか?

    まず、必ず覚えておきたいのが路上などで落とし物を拾った場合の正しい対処法です。
    皆さんは、落とし物を拾った場合、どのような行動をしていますか?
    警視庁のホームページには、路上などで落とし物や忘れ物を拾った場合、「落とし物を拾った日から(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察に届けるように」と書かれています。
    これは、拾得者の権利の関係上で期間が決まっているそうです。
    期間を過ぎてしまうと、拾得者の権利がなくなってしまうとのこと。
    拾得者の権利とは、次の3つの権利のことです。

    報労金を請求する権利 (落とし物の価値の5~20%の間)
    3カ月以内に落とし主が現れなかった場合に、受け取る権利
    落とし物を提出、保管するのにかかった費用を請求する権利

    ここに、挙げたのはあくまでも活動の一部ですが、日本では教師が対応しなければならないようなことも、警察官が対応しているのです。

    <参照サイト>

     

    もしも、警察に届けずに自分のものとしてしまったら犯罪になる?

    では、路上にお金や貴重品などが落ちていたとします。
    その落ちているものを警察に届けずに、勝手に自分のものにしてしまった場合、犯罪になるそうです。
    刑法第254条には、次のように書かれています。「(遺失物等横領)遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
    つまり、落ちているものを勝手に自分のものにしてしまうことは、「遺失物等横領罪」という立派な犯罪になってしまうのです。
    きちんと警察に届け出れば、落とし物の価値の5~20%を請求できる権利がありますし、一定の期間持ち主が現れなければ自分の物になる権利もあるわけですから、絶対に警察に届けるべきと言えるでしょう。
    逮捕されてしまうリスクがあるため、きちんと警察に届けるべきです。

    参照サイト
    <刑法>

    ほった
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    落とし主の大切な物かもしれないので必ず交番に届けましょう

     

    防犯カメラは見ている!

    誰も見ていないから、自分の物にしてもわからないだろう!そう考えてしまう人もいるかもしれません。
    しかし、人が見ていなくても防犯カメラがしっかりと見ているケースは多いものです。
    様々な場所に設置されていますので、その映像が決め手となり逮捕される可能性があります。
    ですから、必ず路上で拾ったものは警察に届けましょう。

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    保証が充実していると、設置後も安心なのでオススメです☆

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    言いたいけど言っても分かってもらいないから言わない!
    という工事部のモヤモヤを解消する「工事部のマニアックな独り言」。
    注意点は、かなりマニアックな単語が連発することです(笑)
    単語の説明などないのでご注意ください。。

    普段、工事部が頑張ってくれているのでカメラが設置できています!
    工事部の大変さを少しでも分かって貰えるとさらに頑張りますので、
    どうか読んでいただけると嬉しいです!

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