ドラレコや防犯カメラで撮影した映像をSNSなどにアップすることは許される?許されない?
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皆さんもSNSなどにアップされている動画を視聴されることが多いと思います。
そこで、気になるのが防犯カメラの映像や自分の車に設置しているドラレコの映像をアップしてもよいのかということ。
今回は、「防犯カメラの映像やドラレコの映像をSNSにアップしてもよいのか?」について解説します。
1.店舗や自宅に設置している防犯カメラの映像をアップしてもよいのか?
まず、店舗や自宅に設置している防犯カメラの映像をSNSにアップしてもよいのか、について解説します。
[ガイドラインから見た場合の判断]




ドラレコの映像をアップすることはできるのか?
最近では、事故やトラブルに巻き込まれた際の重要な証拠としてドラレコを搭載している車も増えています。
では、ドラレコの映像をSNSに投稿することは許されるのでしょうか?
他人を特定できるような映像でなければ、基本的には投稿する行為には問題はないと考えられるそうです。
ただし、個人が特定できるような情報が含まれていた場合には、肖像権の侵害として訴えられてしまう可能性があるため注意しなければなりません。
参照サイト
<YouTubeにドライブレコーダー映像を投稿したい!>
過去に参考になる記事を書いていますので、よろしければ併せてご一読ください。
どのようなシーンで映像をアップしてしまう可能性があるのか?
ここで、知っておきたいのがどのようなシーンで防犯カメラの映像やドラレコの映像をアップしてしまう可能性があるのかです。
様々なシーンが想定されますが、次のようなシーンでは注意が必要となります。
上記のような場面では、ついついSNSなどに動画をアップしたくなる気持ちもわかります。
しかし、実際にアップした場合には様々な問題が発生してしまう可能性があるのです。
2.投稿した場合のリスクについて
もしも、防犯カメラの映像やドラレコの映像を公開してしまった場合、どのようなリスクがあるのか考えてみましょう。
大きなリスクとして挙げられるのが、「名誉棄損」で訴えられてしまうリスクです。
刑法第230条には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と書かれています。
注意したいのは、事実の有無にかかわらずと書かれていることです。
ですから、仮に万引き犯であるという事実があったとしても、そのままアップしてしまうと名誉棄損となってしまう可能性があるということ。
一般的に、顔にモザイク処理がされているなど、誰であるかわからない状態であれば名誉棄損には当たらないそうです。
また、民法第709条には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と書かれています。
参照サイト
民法
文字通りに読み解くと、動画の削除が求められるだけでなく、損害賠償請求される可能性があるということです。
SNSにアップするのは避けるのがよい
顔などにモザイク処理をして、個人を特定できないようにしている、他人の権利を侵害していなければ、投稿する行為自体は可能であると言えます。
ただし、個人を特定できる、他人の権利を侵害している場合には訴えられてしまうリスクがありますので、投稿する動画はしっかりとチェックする必要があるでしょう。
原則としては、そのような動画はあまり投稿するのは避けるべきと言えます。




犯罪やトラブルに関する動画などについては警察に相談しよう!
最近だと、あおり運転などが大きな問題となっています。
それから、お店などであれば万引きや迷惑行為などの映像が記録されることもあるでしょう。
そのような場合には、SNS上に投稿するのではなく、警察や弁護士などに相談するのが適切です。
インターネット上にアップしてしまうと、反対に訴えられてしまう可能性があります。
3.みだりに映像を投稿してしまうのは危険!
どうしても、犯罪やトラブルなどが起きた場合、思いがけない出来事が起きた場合には、自分で撮影した映像をインターネット上に投稿したくなるものです。
しかし、それによって他人の権利を侵害してしまう、名誉を傷つけると自分が訴えられてしまう可能性があります。
ですから、みだりに映像を投稿するのはできるだけ避けるべきです。
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