鹿児島県の防犯カメラのガイドラインについて|Vol.72|工事部のマニアックな独り言
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こんにちは。防犯カメラドットjpの工事部です。このブログでは普段あまり話すことのないマニアックな部分についてお話します!「語りたいけど、分かってもらいない!」という工事部のモヤモヤを解消させてください(笑)
カメラの設置によって、プライバシーの侵害が起こらないようにするため、設置者に適正な管理・運用をしてもらうために、鹿児島県では防犯カメラのガイドラインを策定しています。
今回は、鹿児島県の防犯カメラのガイドラインについて見てみましょう。
どのようなことが書かれているのか?
平成19年3月に、「鹿児島県防犯カメラの設置及び運用に関する指針」が策定されました。
これが、防犯カメラのガイドラインです。
簡単に中身を見てみると、撮影した映像の利用制限について、保存期間について、などカメラの設置者が適正な運用ができるよう一定の基準を示しています。
もう少し具体的に見てみると、次のような内容が書かれているのです。
県のホームページで詳細を確認できる
すでに、防犯カメラを設置している人、あるいはこれから設置を検討している人は、「鹿児島県防犯カメラの設置及び運用に関する指針」を確認しておきましょう。
確認するための方法についてですが、鹿児島県のホームページから確認できます。
ホームページに、PDF形式のファイルがあるので、スマホやパソコンなどからチェックしておきましょう。
街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインもある
最初に紹介した、鹿児島県のガイドラインについてですが、他にも覚えておきたいガイドラインがあります。
それが、鹿児島市の「街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」です。
安心安全なまちづくりの推進のため、鹿児島市では「街頭防犯カメラ設置費に対する助成制度」が設けられています。
これは、町内会等が犯罪の抑止のために設置する街頭防犯カメラの設置費用の一部を助成してくれるという制度です。
上限額は、1台につき20万円が限度で、補助率は補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て)となっています。
この制度を使う場合には、防犯カメラの適切な管理・運用のため、「街頭防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を確認しておかなければなりません。
内容については、鹿児島市のホームページから確認できますので、助成制度を利用して防犯カメラの設置を検討している方は、こちらのガイドラインについても必ずチェックしておきましょう。
参照サイト
<街頭防犯カメラ設置費に対する助成制度>
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