電柱などに勝手にポスターを貼るのは犯罪?防犯カメラを設置することでどのようなことができるのか?

    客引き

    皆さんは、街を歩いているときに電柱や塀などに貼られているポスターを見かけたことがありませんか?
    さて、このようなポスターを貼るという行為、勝手に貼っても犯罪にはならないのかが気になりますよね。
    今回は、「勝手にポスターを貼っても犯罪にはならないのか?」「防犯カメラの設置で何ができるのか?」について解説します。

    1.どのようなポスターが貼られているのか?

    街を歩いているときに、電柱や壁、塀などに貼られているポスターには次のようなものがあります。

    求人ポスター
    不動産関係のポスター
    金融関係のポスター
    選挙ポスター
    宣伝・広告ポスター
    ペット探しのポスター

    目的は様々ですが、上記のようなポスター、チラシを見かけることが多いです。

    ほった
    ほった
    昔よりは少なくなってきているのではないでしょうか。

     

    チラシやポスターを勝手に貼ることはできるのか?

    まず、正しく理解しておかなければいけないのが、チラシやポスターを電柱・壁・塀などに勝手に貼ってもよいのか?ということです。
    結論から言えば、「所有者の許可が必要になる」ということになります。
    ですから、無許可で勝手に貼ることはできないということです。
    では、「電柱」の所有者は誰なのか、についてですが、これは敷設者になります。
    敷設者というのは、電力会社や通信会社のことです。
    つまり、電柱にチラシやポスターを貼りたいという場合には、まず所有者である電力会社や通信会社に許可を得なければ貼れないことになります。
    また、壁や塀も同様で必ず持ち主の許可を得てからでなければ貼ることはできません。
    よく、飼っていたペットが行方不明になり、電柱にはり紙をしている人を見かけますが、許可を得ていれば問題はありませんが、許可を得ていなければ、貼ってはいけないことになります。

    過去に参考になる記事を書いていますので、よろしければ併せてご一読ください。

     

    選挙のポスターが自宅の塀などに無断で貼られるというトラブル!

    全国的に多いトラブルとして挙げられるのが、「自宅の壁や塀などに無断で選挙ポスターを貼られてしまう」というトラブルです。
    さきほども紹介したように、所有者・管理者・居住者などから貼ってもよいという承諾をもらわなければ貼ることはできません。
    では、無断で貼られたポスターを勝手にはがしてもよいのか、についてですが、自宅などに無断で貼られているものについては勝手にはがしてもよいそうです。
    ですが、注意しておきたいのは、できるのははがすところまでということ。
    破って捨てる、はがして捨てるなどの行為はできないそうです。
    あくまでも、ポスターの所有権は貼った人にあるため、勝手に破く、捨てるということはできないとのこと。
    腹が立つ気持ちはわかりますが、ポスターは持ち主に返すようにしましょう。

    参照サイト
    <自宅の塀に無断で貼られた選挙のポスターを勝手にはがしてもよいですか>

     

    2.もしも勝手に貼ったら犯罪になる?

    落ち込んだ女性

    さて、ここまでポスターは許可を得なければ貼ることはできないと解説しました。
    では、もしも勝手に貼ってしまった場合、犯罪になるのでしょうか?
    軽犯罪法第1条33号には、このように書かれています。「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」つまり、この行為に該当することになるので、軽犯罪法違反ということになるでしょう。
    また、貼った枚数などによっては、「建造物損壊罪」になる可能性もあるそうです。
    基本的には、違法になるということなので、勝手に貼るのは絶対にやめましょう。
    どうしても、貼りたいという場合には、承諾をもらってからにしてください。

    参照サイト
    <勝手に闇金ポスター貼られて激怒>
    <軽犯罪法>

     

    どのような問題点があるのか?

    違法行為であると解説しましたが、問題点は「誰が貼ったのかわからない場合がある」ということです。
    例えば、選挙ポスターであれば、簡単に誰が貼ったのかはわかるでしょう。
    候補者の名前などが記載されているケースが多いからです。
    ですが、それ以外の場合には、誰が貼ったのかわからない、はがしてもまた貼られてしまう可能性があるという大きな問題があります。

    ほった
    ほった
    気付いたら勝手に貼られていたということもかなり!

     

    防犯カメラで何ができるのか?

    このような犯罪行為を防ぐための有効な対策として、「防犯カメラの設置」があります。
    設置することによって、無断で貼らせないという大きな抑止力になるでしょう。
    それから、万が一、ポスターを貼った場合には、貼った犯人の姿を記録することができます。
    また、防犯カメラにはカメラによって様々な機能が搭載されています。
    夜間でも撮影できるものや、人を検知した場合にライトを点灯させることができるものなどもあるのです。
    そのため、無断でポスターを貼らせないための大きな抑止力として期待できるでしょう。
    自宅の壁や塀などには、ぜひ防犯カメラを設置しておくことをおすすめします。

     

    3.絶対にポスターを無断で貼ってはいけない!

    あまり知られていませんが、ポスターを電柱や壁、塀などに勝手に貼る行為は違法です。
    ですから、もしもチラシやポスターを貼りたいという場合には必ず所有者、管理者、居住者の許可を得てから貼りましょう。
    また、無断で自宅の壁や塀などに貼られるのを防ぐには、防犯カメラの設置が有効です。
    大きな抑止力になるだけでなく、貼っている人物の特定、記録が可能となります。


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